タイホウ建設
違反行為の概要
- 商号又は名称
- タイホウ建設(法人番号)
- 代表者
- 細 祐大
- 主たる営業所の所在地
- 京都府宇治市平尾台2-7-1
- 許可番号
- 京都府知事許可(般-6)第42501号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2025年2月5日
- 処分を行った者
- 京都府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項本文(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、従業員に速やかに周知徹底すること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業法等関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号アからウまでについて講じた措置(前号アからウまでに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- タイホウ建設の代表者は、宇治簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和6年10月26日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
- その他参考となる事項