瑞穂建工株式会社
(法人番号7130001035174)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 瑞穂建工株式会社(法人番号7130001035174)
- 代表者
- 崔本 鐘徳
- 主たる営業所の所在地
- 京都府船井郡京丹波町橋爪ハサマ25
- 許可番号
- 京都府知事許可(般-6)第6526号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、水
- 処分年月日
- 2025年2月14日
- 処分を行った者
- 京都府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項本文(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和7年2月28日から令和7年4月13日までの45日間
- 処分の原因となった事実
- 瑞穂建工株式会社は、令和4年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和5年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 また、同社は、令和5年6月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 これらのことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。
- その他参考となる事項