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瑞穂建工株式会社 (法人番号7130001035174)

違反行為の概要

商号又は名称
瑞穂建工株式会社(法人番号7130001035174)
代表者
崔本 鐘徳
主たる営業所の所在地
京都府船井郡京丹波町橋爪ハサマ25
許可番号
京都府知事許可(般-6)第6526号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、舗、水
処分年月日
2025年2月14日
処分を行った者
京都府
根拠法令
建設業法第28条第3項本文(同条第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲   土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの  2 期間   令和7年2月28日から令和7年4月13日までの45日間
処分の原因となった事実
瑞穂建工株式会社は、令和4年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和5年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 また、同社は、令和5年6月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 これらのことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。
その他参考となる事項
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