(株)丸久組
(法人番号5370201003099)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)丸久組(法人番号5370201003099)
- 代表者
- 久光 貴彦
- 主たる営業所の所在地
- 宮城県栗原市志波姫北郷館72番地
- 許可番号
- 宮城県知事(般-02)第8233号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、管、鋼、舗、塗、水、解
- 処分年月日
- 2025年3月11日
- 処分を行った者
- 宮城県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの (2) 営業停止期間 令和7月3月25日から令和7年3月27日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社丸久組は、同社の業務に関し、令和6年8月27日に築館簡易裁判所から、同社及び同社社員は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、同社社員(当時)は業務上過失致死罪によりそれぞれ略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項