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(株)丸久組 (法人番号5370201003099)

違反行為の概要

商号又は名称
(株)丸久組(法人番号5370201003099)
代表者
久光 貴彦
主たる営業所の所在地
宮城県栗原市志波姫北郷館72番地
許可番号
宮城県知事(般-02)第8233号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、管、鋼、舗、塗、水、解
処分年月日
2025年3月11日
処分を行った者
宮城県
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの (2) 営業停止期間 令和7月3月25日から令和7年3月27日までの3日間 
処分の原因となった事実
株式会社丸久組は、同社の業務に関し、令和6年8月27日に築館簡易裁判所から、同社及び同社社員は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、同社社員(当時)は業務上過失致死罪によりそれぞれ略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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