畠中工業
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 畠中工業(法人番号)
- 代表者
- 畠中 滿
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府寝屋川市高柳二丁目44番3号
- 許可番号
- 大阪府知事(般-3)第155820号
- 許可を受けている建設業の種類
- 左
- 処分年月日
- 2024年11月15日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月29日から同年12月5日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む川田左官と下請契約を締結した。
- その他参考となる事項
- 令和5年11月20日に廃業済