株式会社佐電工
(法人番号8300001000424)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社佐電工(法人番号8300001000424)
- 代表者
- 岩下 雅之
- 主たる営業所の所在地
- 佐賀県佐賀県佐賀市天神1-4-3
- 許可番号
- 国土交通大臣(般・特-4)第1073号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、電、管、鋼、塗、内、通、水、消
- 処分年月日
- 2025年7月10日
- 処分を行った者
- 九州地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年7月25日から令和7年9月22日までの60日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社佐電工の営業本部副本部長は、佐賀県多久市が発注した指名競争入札に関し、秘密事項(指名業者名)を多久市職員から教示を受け、公正な入札を妨害する行為を行った。 これにより、営業本部副本部長は、令和7年3月11日に佐賀区検察庁から刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)の罪により略式起訴、同日、佐賀簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項