今井重機建設株式会社
(法人番号8230001008458)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 今井重機建設株式会社(法人番号8230001008458)
- 代表者
- 米澤 茂與
- 主たる営業所の所在地
- 富山県南砺市百町114番地
- 許可番号
- 富山県知事許可(般-5)第2411号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2025年3月7日
- 処分を行った者
- 富山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第6号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ⑵ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員等に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 ⑶ 業務運営方法の調査点検を行うとともに、業務監督体制の整備を行うこと。 2 1により講じた措置(貴社において1に掲げる措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告するとともに、令和8年3月7日までに当該措置に係る実施状況について報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 今井重機建設株式会社は、元請業者から受注した公共工事1件において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するため
- その他参考となる事項