(株)清翔産業
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)清翔産業(法人番号)
- 代表者
- 松蔭 忠和
- 主たる営業所の所在地
- 福岡県行橋市大字中津熊328-12
- 許可番号
- 福岡県知事(特・般-2・3)第57844号
- 許可を受けている建設業の種類
- (特)土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解(般)管
- 処分年月日
- 2024年12月12日
- 処分を行った者
- 福岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第4号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月9日(15日間)
- 処分の原因となった事実
- 株式会社清翔産業は、苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。
- その他参考となる事項
-