(株)みらい
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)みらい(法人番号)
- 代表者
- 松蔭 忠幸
- 主たる営業所の所在地
- 福岡県京都郡苅田町大字稲光1333-1
- 許可番号
- 福岡県知事(般-3)第65795号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、管、舗、水、解
- 処分年月日
- 2024年12月12日
- 処分を行った者
- 福岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第4号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月9日(15日間)
- 処分の原因となった事実
- 株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。
- その他参考となる事項