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ナカノス建設工業株式会社

違反行為の概要

商号又は名称
ナカノス建設工業株式会社(法人番号)
代表者
椎本 雄三
主たる営業所の所在地
大分県大分市大字三佐988番地
許可番号
大分県知事(特-03)第7851号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、内、水、解
処分年月日
2024年12月13日
処分を行った者
大分県
根拠法令
建設業法第28条第1項本文
処分の内容(詳細)
 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。  ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。  ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。  ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 ナカノス建設工業株式会社は、民間発注の建具工事2件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。  このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。
その他参考となる事項
経営事項審査が端緒
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