株式会社中山建設
(法人番号9060001013912)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社中山建設(法人番号9060001013912)
- 代表者
- 中山 正子
- 主たる営業所の所在地
- 栃木県那須烏山市田野倉819-1
- 許可番号
- 栃木県知事(般-4)第23257号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、舗、水、解
- 処分年月日
- 2024年12月23日
- 処分を行った者
- 栃木県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工・コンクリート工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係る営業 2 期 間 令和6(2024)年12月30日から令和7(2025)年12月29日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社中山建設の元代表取締役は、令和4年7月中旬および同年9月下旬頃に、当時那須烏山市職員であった者に対し、同市が発注する道路の維持管理業務委託に関し、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に賄賂を供与したとして、令和6年3月18日、贈賄罪により宇都宮簡易裁判所において罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号の規定に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項