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関電ファシリティーズ株式会社 (法人番号8120001126535)

違反行為の概要

商号又は名称
関電ファシリティーズ株式会社(法人番号8120001126535)
代表者
近藤 忠司
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市中央区城見一丁目3番7号 松下IMPビル20階
許可番号
大阪府知事許可(般・特-6)第141169号
許可を受けている建設業の種類
般:通、園、消特:土、建、と、屋、電、管、タ、鋼、舗、ガ、塗、防、内、機、絶、具、解
処分年月日
2024年12月19日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第1項柱書
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示  1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。  2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。  3) 社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。  2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
当該建設業者は、平成30年8月23日、令和元年7月10日、令和2年8月20日、令和3年8月12日及び令和4年8月10日に行った、平成30年3月31日、平成31年3月31日、令和2年3月31日、令和3年3月31日及び令和4年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、当該申請書及び添付書類に、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(A氏にあっては1級電気工事施工管理技士及び1級管工事施工管理技士、B氏にあっては1級管工事施工管理技士)を取得したため当該資格が証する技術的能力を有さない両氏について当該資格が証する技術的能力を有する者であるとの記載をした。
その他参考となる事項
当該建設業者からの自主的な報告\n同日付で営業停止処分も併せて実施
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