株式会社関電パワーテック
(法人番号5120001085924)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社関電パワーテック(法人番号5120001085924)
- 代表者
- 中島 宏
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市中央区備後町三丁目6番2号KFセンタービル
- 許可番号
- 大阪府知事許可(特-6)第112525号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、電、機
- 処分年月日
- 2024年12月19日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項柱書
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 3) 社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 3 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 1 営業所における専任技術者の追加 当該建設業者は、提出した建設業法第11条第1項の変更届出書及び同条第4項の書面において、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため土木工事業及びとび・土工工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 2 解体工事業の業種追加 当該建設業者は、提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第17条において準用する同法第5条及び第6条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため解体工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。
- その他参考となる事項
- 当該建設業者からの自主的な報告