八房建設株式会社
(法人番号4150001011028)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 八房建設株式会社(法人番号4150001011028)
- 代表者
- 山辺 元康
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県奈良県橿原市久米町697-3
- 許可番号
- 奈良県知事(特-3)第18047号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、具、水、解
- 処分年月日
- 2024年12月13日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和6年12月27日から令和7年2月9日までの45日間
- 処分の原因となった事実
- 八房建設株式会社は、令和3年11月30日、令和4年11月30日及び令和5年11月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、実際には常勤していない者を常勤である者として記載した技術職員名簿を提出し、それに基づき得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 指示処分も実施