室町産業株式会社
(法人番号9110003003377)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 室町産業株式会社(法人番号9110003003377)
- 代表者
- 笹口 諒
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8602番地6号
- 許可番号
- 許可を受けている建設業の種類
- 処分年月日
- 2021年5月10日
- 処分を行った者
- 新潟県
- 根拠法令
- 建設業法第28 条第3項(第2項第2号違反)
- 処分の内容(詳細)
- 1停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業(但し、公共工事に関するものを除く)(注1)「解体工事業に関する営業」とは、注文者から解体工事を請け負う営業をいう。(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。2 停止を命ずる期間 令和3年5月25日から令和3年5月27日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 室町産業株式会社が令和2年12月5日に請け負った、旧ジャスコ五泉店解体工事において、必要な建設業許可を受けないで工事に着手していた。また、このことを理由とし、工事の完了を待つことなく、令和3年3月14日に下請契約を解除されており、契約不履行にあたる。このことが建設業法第28条第2項第2号に該当する。
- その他参考となる事項