(有)大洋建設
(法人番号9360002013427)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)大洋建設(法人番号9360002013427)
- 代表者
- 新城 顕治
- 主たる営業所の所在地
- 沖縄県うるま市字宇堅901-2
- 許可番号
- 沖縄県知事(特-2)第5038号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2024年10月15日
- 処分を行った者
- 沖縄県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (有)大洋建設は、令和5年1月30 日の沖縄県うるま市における建築工事現場において、移動式クレーンを用いてコンクリートブロックをつり上げる作業を行わせるにあたり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法、移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに同作業を行わせ、もって、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年5月28日、沖縄簡易裁判所より、罰金20 万円(役員)、及び罰金20万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28 条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
- その他参考となる事項