株式会社渡辺工業所
(法人番号7240001038686)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社渡辺工業所(法人番号7240001038686)
- 代表者
- 大﨑 五月
- 主たる営業所の所在地
- 広島県尾道市栗原西 1―10―22
- 許可番号
- 広島県知事許可 (般-4、特-4) 第4764号
- 許可を受けている建設業の種類
- {般}-建 {特}-土と石舗水
- 処分年月日
- 2025年1月17日
- 処分を行った者
- 広島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容 営業停止命令 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの (1) 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 (3) (1)及び(2)に掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 営業の停止を命じる期間 令和7年1月31日から令和8年1月30日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社渡辺工業所の元代表取締役社長(令和6年2月29日辞任)は、刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)及び刑法第198条(贈賄)に該当する行為によ り広島地方裁判所から懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決を受け、令和6年10月5日に刑が 確定した。 このことが、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項