パナソニックリビング株式会社
(法人番号3010001098344)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- パナソニックリビング株式会社(法人番号3010001098344)
- 代表者
- 近藤 祐介
- 主たる営業所の所在地
- 東京都中央区築地5-3-3
- 許可番号
- 国土交通大臣(般特-1)第021097号
- 許可を受けている建設業の種類
- (一般)建、大、屋、電、タ、機、絶、具、消(特定)と、管、塗、防、内
- 処分年月日
- 2025年1月31日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 北海道における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月1日までの15日間
- 処分の原因となった事実
- パナソニックリビング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項