パナソニックマーケティングジャパン株式会社
(法人番号4120001016657)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- パナソニックマーケティングジャパン株式会社(法人番号4120001016657)
- 代表者
- 堤 篤樹
- 主たる営業所の所在地
- 東京都品川区西五反田3-5-20
- 許可番号
- 国土交通大臣(般特-5)第020511号
- 許可を受けている建設業の種類
- (一般)通、消(特定)電
- 処分年月日
- 2025年1月31日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における建築工事業、電気工事業、管工事業及び機械器具設置工事業に関する営業 (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注3)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 (注4)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間
- 処分の原因となった事実
- パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項