株式会社佐藤企業
(法人番号1110001002058 )
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社佐藤企業(法人番号1110001002058 )
- 代表者
- 佐藤 謙一
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟市中央区東堀前通一番町345番地
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-29)第13375号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゆ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2021年5月27日
- 処分を行った者
- 北陸地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土木工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和3年6月15日から令和3年6月21日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を株式会社佐藤企業に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、会社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項