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パナソニックリビング中四国株式会社 (法人番号8240001009521)

違反行為の概要

商号又は名称
パナソニックリビング中四国株式会社(法人番号8240001009521)
代表者
松岡 直樹
主たる営業所の所在地
広島県広島市中区大手町4-6-16
許可番号
国土交通大臣(般-06)第20910号
許可を受けている建設業の種類
建・大・左・と・石・屋・電・管・タ・綱・筋・板・ガ・塗・防・内・機・絶・具・解
処分年月日
2025年1月31日
処分を行った者
中国地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。  ②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。  ③社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
処分の原因となった事実
 パナソニックリビング中四国株式会社は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。  このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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