パナソニックリビング九州株式会社
違反行為の概要
- 商号又は名称
- パナソニックリビング九州株式会社(法人番号)
- 代表者
- 木谷 正志
- 主たる営業所の所在地
- 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35
- 許可番号
- 国土交通大臣(般特-3)第21712号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、左、石、屋、電、管、タ、板、ガ、塗、防内、機、絶、具
- 処分年月日
- 2025年1月31日
- 処分を行った者
- 九州地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項本文
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 ③社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 同社は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
- その他参考となる事項