株式会社ウォーターサプライ住道商会
(法人番号9122001033636)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ウォーターサプライ住道商会(法人番号9122001033636)
- 代表者
- 稲葉 光治
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大東市大野1-10-3
- 許可番号
- 大阪府知事(般-2)第153778号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、管、水
- 処分年月日
- 2025年1月22日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項第1号及び第7号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、管工事業及び水道施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
- 処分の原因となった事実
- 1 当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「令和2年許可申請書類」という。)において、同月2日に撮影した大東市大野一丁目10番1号1階に所在する事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」(電話番号 072-xxx-xxxx 固定電話と記載)を添付していたが、「072-xxx-xxxx」は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。 2 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。 3 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。 4 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 5 当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。
- その他参考となる事項