有限会社高橋塗装店
(法人番号1400502000448)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社高橋塗装店(法人番号1400502000448)
- 代表者
- 高橋 勇夫
- 主たる営業所の所在地
- 岩手県一関市
- 許可番号
- 岩手県知事(般-02)第6083号
- 許可を受けている建設業の種類
- 塗
- 処分年月日
- 2025年3月25日
- 処分を行った者
- 岩手県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 (3) 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 2 前項各号について講じた措置(1に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社高橋塗装店が請け負った個人宅塗装工事において、同社の代表取締役は、労働者に高さ3.8メートルの足場の作業床で作業を行わせるに際し、当該作業場所は墜落による労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所であったため、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び中さん等を設けなければならなかったにもかかわらず、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかったことにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項