新明和工業株式会社
(法人番号7140001082323)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 新明和工業株式会社(法人番号7140001082323)
- 代表者
- 五十川 龍之
- 主たる営業所の所在地
- 兵庫県兵庫県宝塚市新明和町1-1
- 許可番号
- 国土交通大臣(般・特-7)第4305号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、左、と、屋、電、管、タ、鋼、板、塗、防、内、機、通、具、水、消、清、解
- 処分年月日
- 2025年8月26日
- 処分を行った者
- 近畿地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における機械器具設置業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「機械器具設置業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請 け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年9月10日から令和7年10月9日までの30日間
- 処分の原因となった事実
- 上記の建設業者は他の事業者らと共同して、特定エレベーター方式PS設置工事について、平成29年6月29日以降、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものと認定され公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項