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株式会社井嶋工務店 (法人番号4011801023093)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社井嶋工務店(法人番号4011801023093)
代表者
井嶋 栄史
主たる営業所の所在地
東京都足立区入谷七丁目10番16号
許可番号
東京都知事(般-6)第134155号
許可を受けている建設業の種類
と、解
処分年月日
2025年10月23日
処分を行った者
東京都
根拠法令
建設業法第28条第1項本文
処分の内容(詳細)
1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。  2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社井嶋工務店は、令和4年9月から同年11月までの期間、建設業法第26条第3項の規定に違反して、主任技術者を専任で置かなければならない工事において配置した主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。  このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。
その他参考となる事項
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