髙橋土建株式会社
(法人番号7390001001142)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 髙橋土建株式会社(法人番号7390001001142)
- 代表者
- 髙橋 加代子
- 主たる営業所の所在地
- 山形県山形市大字中野308番地
- 許可番号
- 山形県知事(般・特-4)第100714号
- 許可を受けている建設業の種類
- 特-土般-と、管、舗、水、解
- 処分年月日
- 2025年3月18日
- 処分を行った者
- 山形県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和7年3月25日から令和8年3月24日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 髙橋土建株式会社の前代表取締役は、山形県住宅供給公社発注の山形北インター産業団地造成工事に伴う建設残土運搬工事の指名競争入札に関し、同公社職員から入札に関する秘密事項の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項