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有限会社堀内工務店 (法人番号3410002009499)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社堀内工務店(法人番号3410002009499)
代表者
堀内 秀悦
主たる営業所の所在地
秋田県北秋田市綴子字小糠沢45-2
許可番号
秋田県知事許可(般-3)第11579号
許可を受けている建設業の種類
建、大
処分年月日
2025年3月26日
処分を行った者
秋田県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。   ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。   ② 社内及び施工現場における安全管理体制の調査・点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。   ③ 労働安全衛生法その他関係法令の遵守に係る教育及び研修(以下「研修等」という。)の計画を作成し、    社内において継続的に研修等を行うこと。   2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を  速やかに書面で報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社堀内工務店及び同社代表取締役は、北秋田市五味堀地内の屋根葺替え工事現場において、労働者に小屋屋根を作業床として、同屋根の葺替え作業を行わせるにあたり、同作業床の端は地上から約2.54メートルの高さであり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同所に囲い等を設けず、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。  これにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反の罪によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年1月11日までにその刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
秋田労働局からの通報
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