有限会社東工業
(法人番号9260002016266)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社東工業(法人番号9260002016266)
- 代表者
- 東 政春
- 主たる営業所の所在地
- 岡山県倉敷市児島元浜町130-8
- 許可番号
- 岡山県知事(般-1 )第17208号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2025年3月26日
- 処分を行った者
- 岡山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(建設業法第11条第2項違反)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育に係る計画を作成し、職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行い、違反行為が再び繰り返されることがないよう万全の社内体制の整備に努めること。 (3)上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること (研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、同社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。)。
- 処分の原因となった事実
- (有)東工業は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにも関わらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
- その他参考となる事項