株式会社ケーエス工業
(法人番号7021001035811)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ケーエス工業(法人番号7021001035811)
- 代表者
- 芹澤 守
- 主たる営業所の所在地
- 神奈川県神奈川県愛甲郡愛川町中津2629-1
- 許可番号
- 神奈川県知事許可(般-6)第86107号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建・大・左・と・石・屋・管・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具・解
- 処分年月日
- 2025年8月1日
- 処分を行った者
- 神奈川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第第1項第2号該当
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和7年9月5日(金)までに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社ケーエス工業は、令和6年5月に請負契約を締結した、神奈川県内における民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、管工事業と鉄筋工事業の許可を取得する前に、建設業法施行令第1条の2に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて当該業種の工事を請け負った。また、建設業法第26条第3項に違反して、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、営業所の専任技術者を本件工事の主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項