クラフトワン(株)
(法人番号7100001034435)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- クラフトワン(株)(法人番号7100001034435)
- 代表者
- 手塚 一
- 主たる営業所の所在地
- 長野県塩尻市大字塩尻町800-1
- 許可番号
- 許可を受けている建設業の種類
- 処分年月日
- 2025年3月28日
- 処分を行った者
- 長野県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和7年4月14日から令和7年4月16日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- クラフトワン株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
- その他参考となる事項