(株)高見澤
(法人番号9100001001879)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)高見澤(法人番号9100001001879)
- 代表者
- 高見澤 秀茂
- 主たる営業所の所在地
- 長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605-14
- 許可番号
- 長野県知事(特-4) 第000676号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、舗、水
- 処分年月日
- 2025年2月4日
- 処分を行った者
- 長野県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社高見澤は、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業及び水道施設工事業を営む他、生コンクリート製品の製造等を営む事業者である。同社のコンクリート事業部小布施工場製造副長であるAは、小布施工場内(所在地:上高井郡小布施町雁田1262-1)のDC工場の生産管理及びDC工場に所属する労働者の安全管理等を統括するものである。 Aは、同社の業務に関し、令和4年10月14日、DC工場において、労働者Bに圧縮成形機を使用してコンクリート製品の圧縮成形作業を行わせるに当たり、法及びこれに基づく命令により同圧縮成形機に設けた光線式安全装置が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行わず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社高見澤及びAは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項