国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

間宮塗装

違反行為の概要

商号又は名称
間宮塗装(法人番号)
代表者
間宮 久男
主たる営業所の所在地
新潟県胎内市平木田1574-13
許可番号
新潟県知事許可(般-28)第21909号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2021年5月27日
処分を行った者
新潟県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同法第28条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、 継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること
処分の原因となった事実
間宮塗装が請け負った常光寺屋根補修塗装工事において、令和2年3月30日、高さ約3.8メートルの同建物の屋根上にて、トタン製の屋根瓦補修作業を行っていたところ、工事等関係者1名が墜落(死亡)する事故が発生した。 この件について、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、間宮塗装代表者が、労働安全衛生法違反により、新発田簡易裁判所から罰金刑を受け、令和3年1月5日にこの刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
PAGETOP