日本テクノエンジ株式会社
(法人番号6011101067260)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 日本テクノエンジ株式会社(法人番号6011101067260)
- 代表者
- 馬本 伸行
- 主たる営業所の所在地
- 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
- 許可番号
- 東京都知事(般・特-2)第140550号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電、管、消
- 処分年月日
- 2025年4月4日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 (3)社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 日本テクノエンジ株式会社は、秋田県秋田市内の工事ほか、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない複数の工事において、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者及び同条第2項に規定する監理技術者として工事現場に配置した。 また、埼玉県八潮市内の工事ほか、専任の主任技術者等の配置を要する複数の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所における専任の技術者を監理技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当する。
- その他参考となる事項