株式会社山岡組
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社山岡組(法人番号)
- 代表者
- 山岡 宏都
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県生駒郡三郷町立野北1-22-27
- 許可番号
- 奈良県知事(般・特-6)第12397号
- 許可を受けている建設業の種類
- (特定)土・と・石・鋼・舗・し・塗・水(一般)建・解
- 処分年月日
- 2025年4月18日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和7年5月10日から令和8年5月9日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社山岡組の元代表取締役が、代表取締役としての在任中に参加した奈良県三郷町での入札に関して、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)の違反及び公契約関係競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)により、懲役1年6月(執行猶予4年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項