芝山整地解体合同会社
(法人番号8040003010010)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 芝山整地解体合同会社(法人番号8040003010010)
- 代表者
- 鵜之沢 正𠮷
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県匝瑳市蕪里1302
- 許可番号
- 千葉県知事許可(般ー4)第55882号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、し、園、水、解
- 処分年月日
- 2025年2月18日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (2)上記(1)①及び②について講じた措置(その他に講じた措置がある場合はこれを含む。)を 30日以内に文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 芝山整地解体合同会社の代表社員が法定の除外事由がないのに、令和5年10月4日に廃棄物である伐採木合計約221キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和6年4月19日付け令和6年(い)第5021号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項