有限会社斉建工業
(法人番号4060002014947)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社斉建工業(法人番号4060002014947)
- 代表者
- 齋藤 政延
- 主たる営業所の所在地
- 栃木県日光市大桑町108
- 許可番号
- 栃木県知事(般-4)第14308号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗
- 処分年月日
- 2025年2月17日
- 処分を行った者
- 栃木県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回と同様の事故の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)安全確保に関する関係法令の遵守を徹底するため、社内における教育・指導の計画を作成し、役職員に対してその継続的な実践を図ること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社斉建工業は、令和5年6月10日に民間発注のピット掘削工事現場において、工事関係者に死亡者を生じさせた件について、令和7年1月6日に宇都宮簡易裁判所において、同社を労働安全衛生法違反により罰金20万円、代表者及び元役員を労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項