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(有)大槻板金工業 (法人番号1370102000100)

違反行為の概要

商号又は名称
(有)大槻板金工業(法人番号1370102000100)
代表者
大槻 誠
主たる営業所の所在地
宮城県柴田郡柴田町大字下名生字旭川100番1
許可番号
宮城県知事(般-02)第2540号
許可を受けている建設業の種類
屋、板
処分年月日
2025年7月7日
処分を行った者
宮城県
根拠法令
建設業法第28条第1項本文
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和7年7月22日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社大槻板金工業は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年11月14日に大河原簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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