(株)巧栄工務店
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)巧栄工務店(法人番号)
- 代表者
- 江藤 孝幸
- 主たる営業所の所在地
- 福岡県八女市立花町下辺春2433-5
- 許可番号
- 福岡県知事(般-3)第110068号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大
- 処分年月日
- 2025年2月18日
- 処分を行った者
- 福岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- (1)今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること。 (2)建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。 (3)社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 (4)(1)~(3)の指示に対して講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社巧栄工務店は、令和5年9月18日、山口県防府市内の寺本堂改修工事において、天井裏を作業床として労働者に作業を行わせるに当たり、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかった。このことにより、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、防府簡易裁判所から、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年8月15日に刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項