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有限会社糸川重機 (法人番号5280002000239)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社糸川重機(法人番号5280002000239)
代表者
糸川 隆弘
主たる営業所の所在地
島根県島根県松江市東忌部町2144番地
許可番号
島根県知事許可(般-6)第7648号
許可を受けている建設業の種類
土、と、舗
処分年月日
2025年2月14日
処分を行った者
島根県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)施工現場における安全管理体制に関して、作業間の連絡及び調整の徹底を図ること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 1について講じた措置(1以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 
処分の原因となった事実
(有)糸川重機は、島根県が発注した「(主)松江鹿島美保関線 県単災害復旧工事(4災4号)」において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて重機足場を構築するための大型土のうの設置作業を行うに当たり、同機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、誘導者を配置せず、労働者を同機械の旋回範囲内に立ち入らせ、その結果、労働者が同機械と土工用防護柵に挟まれ死亡した。 同社及び同社の従業員は、同機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年12月10日付けで松江区検察庁から起訴され、令和6年12月13日付けで松江簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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