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株式会社石川組 (法人番号9410001006541)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社石川組(法人番号9410001006541)
代表者
島崎 祐男
主たる営業所の所在地
秋田県鹿角市十和田大湯字田中1-3
許可番号
秋田県知事許可(般・特-2)第5372号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解
処分年月日
2025年8月4日
処分を行った者
秋田県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。   ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。   ② 社内及び施工現場における安全管理体制の調査・点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。   ③ 労働安全衛生法その他関係法令の遵守に係る教育及び研修(以下「研修等」という。)の計画を作成し、社内において継続的に研修等を行うこと。   2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに書面で報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社石川組の元役員(犯行当時取締役)は鹿角市花輪にて施工された建築工事(建物の解体工事)において、下請業者の労働者が脚立を使用し、ダクトの解体作業をしていたところ、脚立から転落する災害が発生した際、当該下請業者の現場代理人らと共謀し、災害の発生場所等を下請業者の営業所とした内容虚偽の労働者死傷病報告書を大館労働基準監督署に提出した。  これにより、元役員は労働安全衛生法違反の罪により罰金20万円の略式命令を受け、令和7年6月24日までにその刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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