有限会社原ホーム
(法人番号5110002028841)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社原ホーム(法人番号5110002028841)
- 代表者
- 原 義一
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟県長岡市村松町2310
- 許可番号
- 新潟県知事許可(般-6)39353号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、と、解
- 処分年月日
- 2025年3月10日
- 処分を行った者
- 新潟県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社原ホームは、新潟県長岡市寺泊野積地内に所在する木造2階建ての建築物を解体する「医療法人恵愛会大島病院野積保養所解体工事」における一次下請負人である。 当該工事において、令和5年12月12日に有限会社原ホームの従業員Aが、フレコンバックを解体用つかみ機のツメにかける作業を行っていたところ、同社従業員Bが解体用車両系建設機械の運転資格がないにもかかわらず、解体用つかみ機の運転業務を行い、運転操作を誤り、付近で作業を行っていた従業員Aの頭部が解体用つかみ機のツメと建物の柱に挟まれ、従業員Aが死亡する事案が発生した。 同工事の職長として現場に従事していた有限会社原ホームの従業員Cは、同社従業員Bに解体用つかみ機を使用させて作業を行うに当たり、あらかじめ、地形、地質の状態等の調査により適応する作業計画を定め、作業を行わさなければならないのに、これを定めず作業を行わせ、危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことから、法人及び同社従業員Cが、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人30万円、同社従業員30万円)に処され、令和6年10月29日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項