株式会社プラスワンサービス
(法人番号4110001020370)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社プラスワンサービス(法人番号4110001020370)
- 代表者
- 岩﨑 福人
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟県妙高市朝日町1-1-7
- 許可番号
- 新潟県知事許可(般-4)46483号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、屋、内
- 処分年月日
- 2025年3月11日
- 処分を行った者
- 新潟県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)プラスワンサービスは、新潟県妙高市大字関山字妙高山国有林25い林小班内の配管修繕工事の請負人である。 当該工事において、令和5年10月23日に同社の労働者がコンクリート型枠をグラインダーで切断した際に、グラインダーが反発したため、左上腕二頭筋を断裂し、4日以上の休業を要する労働災害が発生した。しかしながら、同社は、遅滞なく労働者死傷病報告書を上越労働基準監督署長に提出しなければならないのに、令和6年2月7日に至るまで、提出しなかった。 このことから、法人及び同社代表取締役が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、代表取締役20万円)に処され、令和6年11月23日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項