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西岡電工

違反行為の概要

商号又は名称
西岡電工(法人番号)
代表者
西岡 敏伸
主たる営業所の所在地
奈良県奈良県大和高田市市場798-3 横井ビル203
許可番号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2025年3月5日
処分を行った者
奈良県
根拠法令
建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部   2 期間 令和7年3月19日から令和7年3月22日までの4日間
処分の原因となった事実
西岡電工は、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める金額以上で工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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