西岡電工
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 西岡電工(法人番号)
- 代表者
- 西岡 敏伸
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県奈良県大和高田市市場798-3 横井ビル203
- 許可番号
- 許可を受けている建設業の種類
- 処分年月日
- 2025年3月5日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和7年3月19日から令和7年3月22日までの4日間
- 処分の原因となった事実
- 西岡電工は、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める金額以上で工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項