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株式会社森本組 (法人番号8480001002337)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社森本組(法人番号8480001002337)
代表者
森本 美奈
主たる営業所の所在地
徳島県徳島市
許可番号
徳島県知事(般-02)第847号
許可を受けている建設業の種類
土、と、舗、水
処分年月日
2025年5月8日
処分を行った者
徳島県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
指示事項 (1) 今回の事故の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必   要な措置を講じること。 ア 今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員   に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 エ 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  (2) (1)の各号について講じた措置((1)に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
令和6年6月17日、徳島市上八万町の道路修繕工事において、株式会社森本組の取締役が、法定の除外事由がないのに、労働者にドラグ・ショベルを用いて敷き鉄板をつり上げる作業をさせ、その主たる用途以外の用途に使用し、機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。その結果、別の労働者がドラグ・ショベルと普通貨物自動車の間に挟まれ、傷害を負った。これにより、会社が労働安全衛生法違反、取締役が労働安全衛生法違反及び業務上過失傷害により罰金刑の略式命令を受け、令和7年3月6日、その刑が確定した。
その他参考となる事項
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