(株)T.H
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)T.H(法人番号)
- 代表者
- 阿比留 徹美
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県長崎市三京町2028-2
- 許可番号
- 長崎県知事(般-1)第13491号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、管、鋼、舗、し、塗、園、水、解
- 処分年月日
- 2023年3月31日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること ②社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと 2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社T.Hは、令和2年12月24日、下請として入場する長崎県長崎市野母町1665番地内の野母崎地域センター正面玄関庇改修工事現場において、同正面玄関に設置していた鉄鋼庇の解体作業を行うに当たり、危険を防止するための必要な措置を講じなかった結果、庇が落下し、同庇の一部が作業員に直撃し重篤な障害を負わせたことが判明した。株式会社T.H及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、株式会社T.Hは罰金10万円、同社代表取締役は罰金40万円の略式命令を受け、令和5年2月7日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。
- その他参考となる事項
- 長崎労働局長からの通報