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(株)長里建設

違反行為の概要

商号又は名称
(株)長里建設(法人番号)
代表者
山口 健志
主たる営業所の所在地
長崎県諫早市小長井町打越191
許可番号
長崎県知事(般-4)第191号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、管、舗、し、塗、水、解
処分年月日
2023年3月31日
処分を行った者
長崎県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること ②社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと 2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社長里建設は、令和3年10月30日、諫早市から受注した「坂ノ下農地外9箇所災害復旧工事」の現場内において、車両系建設機械を用いて法面を掘削し、掘削後の穴底に設置された型枠内に生コンクリートを打設する際に、誘導者を配置することなく作業を行った。このことにより作業員に危険が生ずるおそれのある箇所に、作業員を立ち入らせ、機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった結果、作業員と車両系建設機械のバケット部分が接触し、作業員が死亡したことが判明した。株式会社長里建設及び当該工事の現場代理人は労働安全衛生法違反により、法人は罰金20万円、当該工事の現場代理人は罰金30万円の略式命令を受け、令和5年2月17日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる
その他参考となる事項
長崎労働局長からの通報
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