(株)浜口設備
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)浜口設備(法人番号)
- 代表者
- 濵口 勝志
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県長崎市四杖町109
- 許可番号
- 長崎県知事(般-2)第14166号
- 許可を受けている建設業の種類
- 管
- 処分年月日
- 2024年7月25日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号に該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業の許可の取消し
- 処分の原因となった事実
- (株)浜口設備の前代表取締役は、在任中罰金刑の言渡し判決を受け、令和6年5月15日にその判決が確定していたことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に定める取消し事由に該当する。
- その他参考となる事項