(株)田浦組
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)田浦組(法人番号)
- 代表者
- 福田 敏一
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県長崎市滑石2-6-24
- 許可番号
- 長崎県知事(特-3)第225号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、鋼、舗、し、水、解
- 処分年月日
- 2024年10月24日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること ②社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと 2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を令和6年11月8日までに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)田浦組は、令和5年1月20日、長崎市内の公共工事の現場内において、塚元海事(有)の労働者が負傷した休業4日以上の労働災害に関し、塚元海事(有)の専務取締役である塚元安弘と共謀して、当該災害が別の場所で発生した旨の内容虚偽の労働者死傷病報告書の提出を企て、工事名欄に「(仮)西海市西彼町白似田郷地内敷地補修工事」と記載するなど内容虚偽の労働者死傷病報告書を、2月20日労働基準監督署に提出し虚偽の報告を行ったことが判明した。 (株)田浦組取締役 森 孝志及び(株)田浦組 前代表取締役 岩永 一洋は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年6月8日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。
- その他参考となる事項
- 長崎労働局長からの通報