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協成電気株式会社 (法人番号5020001072602)

違反行為の概要

商号又は名称
協成電気株式会社(法人番号5020001072602)
代表者
岩澤 和寿
主たる営業所の所在地
神奈川県川崎市川崎区新川通3-12
許可番号
国土交通大臣(般・特-7)第003601号
許可を受けている建設業の種類
(一般)通、消(特定)電
処分年月日
2026年2月13日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。  ③ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
処分の原因となった事実
協成電気株式会社は、元請として請け負った千葉県袖ヶ浦市における電気設備工事において、令和5年3月30日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、同社及び同社の千葉営業所長1名は、令和7年8月29日付けで労働安全衛生法違反により、木更津簡易裁判所からそれぞれ罰金刑(20万円)の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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