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塚元海事(有)

違反行為の概要

商号又は名称
塚元海事(有)(法人番号)
代表者
塚元 和幸
主たる営業所の所在地
長崎県長崎市牧島町222
許可番号
長崎県知事(般-4)第7002号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2024年10月24日
処分を行った者
長崎県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること ②社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと 2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を令和6年11月8日までに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
塚元海事(有)は、令和5年1月20日、長崎市内の公共工事の現場内において、雇用する労働者が作業中に転倒して顔面挫滅創、頭部打撲傷などの傷害を負うなど加療約1ヶ月を要する休業4日以上の労働災害に関し、当該労働災害が別の場所で発生したとする虚偽の内容を労働基準監督署に届け出たもの。 このことで、塚元海事(有)及び専務取締役 塚元 安弘が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年6月8日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。
その他参考となる事項
長崎労働局長からの通報
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