(有)増田鉄骨製作所
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)増田鉄骨製作所(法人番号)
- 代表者
- 増田 博
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷467-1
- 許可番号
- 長崎県知事(般-3)第7842号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、管、鋼、塗、防、機、水、解
- 処分年月日
- 2024年10月24日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第2号に該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①建設業法、その他関係法令を遵守すること。 ②社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。 2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年11月8日までに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (有)増田鉄骨製作所は、五島振興局発注の「5林治第6号 道土井地区機能強化・老朽化対策工事」の主任技術者に同社の専任技術者が配置されていたことが判明した。同工事は契約金額が4,000万円を超える工事であり、建設業法第26条第3号、同法施行令第27条により専任の主任技術者を必要とする建設工事であり、同法第7条第2号の規定でその営業所で専任として配置される技術者を配置することはできない。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。
- その他参考となる事項