(株)ヒロミヤ住建
(法人番号6070001029373)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)ヒロミヤ住建(法人番号6070001029373)
- 代表者
- 宮下 宏巳
- 主たる営業所の所在地
- 群馬県高崎市山名町608-4
- 許可番号
- 群馬県知事許可(般-3)第24094号
- 許可を受けている建設業の種類
- 一般 建、大、屋、タ、内
- 処分年月日
- 2025年8月18日
- 処分を行った者
- 群馬県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号該当
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和6年2月1日に前橋市上大島町で施工された新築工事において、法定の除外理由がないのにもかかわらず、同工事現場で関係請負人の労働者に住宅屋根上を作業床として使用させ、同屋根上に太陽光パネルの設置作業を行わせるにあたり、地上から高さ3.46mの作業場所であり、墜落することで労働者に危険を及ぼす恐れがあるのに、囲い・手すり等を設けずに労働者に作業を行わせ、関係請負人の労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。 上記内容で、同社及び現場代理人は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、前橋簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の判決を受けて、令和7年5月8日に同判決が確定した。
- その他参考となる事項
- 群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報