谷永工業
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 谷永工業(法人番号)
- 代表者
- 谷永 圭次
- 主たる営業所の所在地
- 富山県富山市古沢36番地
- 許可番号
- 富山県知事許可(般-4)第16894号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2025年4月28日
- 処分を行った者
- 富山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業(注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。)のうち、民間工事(次の各号のいずれにも該当しないものをいう。)に係るもの (1) 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 (3) (1)及び(2)に掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 停止を命ずる期間 令和7年5月13日から同月15日まで
- 処分の原因となった事実
- 谷永工業代表者の谷永圭次は、足場の解体作業中に、危険を防止するための必要な措置を講じなかったことにより、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第552条第1項第4号、並びに刑法(明治40年法律第45号)第221条前段に違反したとして、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の事実により、令和6年12月25日、富山簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、令和7年1月15日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため
- その他参考となる事項
- 富山労働局からの通報